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不景気によってご主人のボーナスがカットされ、消費者金融にお金を借りるようになったというAさん。ご長男の進学など出費が重なったことがあって、7年にわたって借りては返すという日々だったようです。借入額は最大540万円にも上っていました。何とか完済した後も、今度はご次男の進学でお金が必要に。RMC法律事務所にご相談いただいたのは、この頃のこと。結果、過払いとなっていた220万円もの金額が返還され、新たな借り入れをすることなく、ご次男も無事進学されました。
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法改正以前、実は金利を定める法律が二つあり、それぞれが違う金利を上限と定めていました。一つは利息制限法。この法律は、借入金が10万円未満の場合は20%、10万円以上100万円未満の場合は18%、100万円以上の場合は15%と金利を定めています。一方、出資法という法律では、29.2%という金利の上限を定めていました。
このような状況のもと、消費者金融各社は貸す側にとって有利な出資法で定められた上限29.2%という高い金利で貸し付けを行ってきたのです。出資法は、上限金利を越えると刑事罰の対象となりますが、利息制限法の定める金利を超えても、刑事罰の対象となならなかったことが、そのことを可能にしました。
よく「グレーゾーン金利」といわれるのは、この二つの法律の定める上限金利の間のことです。2006年1月、最高裁は「上限金利は、利息制限法を適用するべき」という判例を示し、その後の法改正で、この「グレーゾーン金利」は解消しました。しかしながら、多くの方々は、利息制限法を超える金利で返済してこられたわけです。その払い過ぎてきた金額の返還を請求するのが、過払い金請求なのです。