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交通事故

  • この方の場合、匂いがほとんど感じられなくなったことと、片耳が聞こえなくなったという2つの後遺症が残ってしまいました。このように後遺症が残るケースでは、まずその程度(後遺障害別等級)を特定する必要があります。その上で、相手方との交渉をすることになるわけです。多くの場合は任意保険に加入していますから、その保険会社が依頼する弁護士とやり取りをすることになります。

    ここで、気をつけていただきたいのは、最初に提示してくる金額は、最終的に訴訟となった末に決着するであろう金額より、やや少なめの金額であることが多いということです。一般の方が、百戦錬磨の弁護士と交渉するのは至難の業。ぜひ、お早めにご相談いただきたいと思います。

竹原先生からひとこと竹原先生

交通事故は、一件一件まったく事情が異なるものです。このケースのように被害者の立場になることもあれば、逆に加害者の立場になることも。経験豊富な私たちRMC法律事務所にぜひ、お気軽にご相談ください。

03-5357-1021 電話受付時間:9:30~17:30 ご相談内容入力ページへ